|
(名称) 第一条
本連盟は中国四国医師卓球連盟と称し、事務局を会長宅におく.
(構成) 第二条
連盟は中国四国在住の医師卓球愛好者によって構成する.
(目的) 第三条
連盟は医師の卓球愛好者及び団体を統括し、卓球の普及発展と会員相互
の親睦をはかる事を目的とする.
(役員) 第四条
連盟には名誉役員として顧問を置く.
顧問は理事会において推挙
し会長が委嘱する.
第五条 連盟は次の役員を置く.
会長(1名)、副会長(若干名)、理事(若干名)、
監事(2名)、会計(1名).
第六条
役員の任期は2年とする(但し再任を妨げない).
任期満了後にあっても後任者が職務を行うまでは前任者が
その職務を行わなければならない.
第七条 役員の選出は次の方法による.
@会長は総会において選任する.
A副会長は会長の指名による.
B理事及び監事は会長、副会長の指名するものとし、
会において会員の同意を得る.
C会長が不在の時は副会長がこれを代行する.
(会議) 第八条
会議は定期総会及び臨時総会とする.
@定期総会は毎年1回(原則として卓球大会前日)会長がこれを招集する.
A臨時総会は適宜会長がこれを招集する.
B総会の決議は出席者の過半数をもって決するものとする.
C理事会は会長、副会長、理事をもって構成しその過半数にて成立する.
(会計) 第九条
会費の賦課及び徴収方法は理事会の決議を経てこれを定め、
総会の承認を得るものとする.
第十条
連盟の事業年度及び会計は毎年1月1日に始まり同年12月31日
までとする.
(附則)
本会則の改正は総会の決議によって成される.
1.この会則は平成3年9月15日から施行する。
2.平成12年9月17日一部改正。
|