(名称) 第一条
本連盟は中国四国医師卓球連盟と称し、事務局を会長宅におく.
(構成) 第二条
連盟は中国四国在住の医師卓球愛好者によって構成する.
(目的) 第三条
連盟は医師の卓球愛好者及び団体を統括し、卓球の普及発展と会員相互
の親睦をはかる事を目的とする.
(役員) 第四条
連盟には名誉役員として顧問を置く.
顧問は理事会において推挙
し会長が委嘱する.
第五条 連盟は次の役員を置く.
会長(1名)、副会長(若干名)、理事(若干名)、
監事(2名)、会計(1名).
第六条
役員の任期は2年とする(但し再任を妨げない).
任期満了後にあっても後任者が職務を行うまでは前任者が
その職務を行わなければならない.
第七条 役員の選出は次の方法による.
・会長は総会において選任する.
・副会長は会長の指名による.
・理事及び監事は会長、副会長の指名するものとし、
会において会員の同意を得る.
・会長が不在の時は副会長がこれを代行する.
(会議) 第八条
会議は定期総会及び臨時総会とする.
・定期総会は毎年1回(原則として卓球大会前日)会長がこれを招集する.
・臨時総会は適宜会長がこれを招集する.
・総会の決議は出席者の過半数をもって決するものとする.
・理事会は会長、副会長、理事をもって構成しその過半数にて成立する.
(会計) 第九条
会費の賦課及び徴収方法は理事会の決議を経てこれを定め、
総会の承認を得るものとする.
第十条
連盟の事業年度及び会計は毎年1月1日に始まり同年12月31日
までとする.
(附則)
本会則の改正は総会の決議によって成される.
1.この会則は平成3年9月15日から施行する。
2.平成12年9月17日一部改正。
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