相生の26カ所指定 土砂災害特別警戒区域で県 
2014/11/13 神戸新聞 

 土砂災害の恐れがあり、住民への危険性が特に高い「土砂災害特別警戒区域」に、相生市北部の矢野川周辺に点在する急傾斜地26カ所を兵庫県が10月31日付けで指定したことが分かった。宅地分譲開発や社会福祉施設の造成が許可制になるなどの規制がかかる。昨年度から始まった県の本格調査で初の指定。

 土砂災害警戒区域、特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、都道府県が地形や土地利用の状況などを調査して決定する。県内の特別警戒区域は2010年に指定された芦屋市立芦屋高校跡地の1カ所だけだった。

 県は13年度、優先的に進めていた警戒区域の指定にめどが付いたとして、特別警戒区域の調査を本格的に開始。新たに指定されたのは、たつの市境に近い相生市矢野町の半径約2`圏内の急傾斜地26カ所。付近に住宅は接しておらず、空き地や田畑などが広がっているという。

 県内の特別警戒区域については、井戸敏三知事が9月末、14年度中に約100カ所、15年度に約300カ所を指定する方針を明らかにしている。    (小川 晶) 

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!?土砂災害警戒区域、特別警戒区域 警戒区域は急傾斜地や土石流、地滑りの危険性がある地域で、地域防災計画への記載や住民への周知などが義務付けられる。住民に著しい危害が生ずる恐れがある区域が特別警戒区域に指定され、宅地分譲開発や災害時要援護者関連施設の造成が許可制になり、住宅の構造なども規制される。12日現在、県内の警戒区域は2万398カ所、特別警戒区域は27カ所。



【とんび岩のコメント】


 兵庫県内の土砂災害特別警戒区域27カ所のうち26カ所は相生市内にあるということになる。何故そうなのだろう。同市の土砂災害発生の危険性が、たとえば六甲山周辺地域よりもケタ違いに大きいとは思えないのだが…。

 察するに、特別警戒区域に指定されると、開発や分譲が制限され、土地の資産価値や固定資産税が減るので、都会地ほど関係者(地主や自治体)が指定に消極的なのではないか?。記事にもあるように、今回指定された相生市の矢野川周辺は付近に住宅はなく、空き地や田畑ばかりの山間農村地域。仮に土石流が発生しても、都会と比べて「住民に著しい危害が生ずる恐れがある」とは思えない。

 兵庫県は14年度中に100カ所を指定する方針とのことだが、すでにその四分の一以上を小さな相生市で達成していることに驚く。相生市が例によって、県の施策(目標達成)に積極的に協力した証しと解すべきなのだろうか?。
 



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