特定商取引に関する表示
本文へジャンプ



サイト紹介
  デリバリー☆くりっく!EX
 〒899−5652 鹿児島県姶良郡姶良町平松3033
 hiro1210@tea.ocn.ne.jp
 2005年 4月開設
 2005年 6月(リニューアル)
 ンターネットサイト運営・管理
 E-mail 24時間受付  
 ジャパンネット銀行  三井住友銀行
  UFJ銀行
         郵便局(ぱるる)

特定商取引に関する法律の表示
特定商取引法平成16年改正特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行について 
         (平成16年11月11日施行)          
平成16年11月4日 費経済政策課・取引信用課

消費者取引に関する苦情相談は、年々増加してきている。平成14年度には、国民生活センターの「全国消費生活情報ネットワーク・システム」に苦情相談が寄せられた。
その中で、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)の規制対象である6つの
取引形態(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引)に関するものは、約57万件と全体の6割以上を占めており、
内容的にも、悪質な取引による高齢者、若年層を中心とするトラブルが懸念される状況となっている。
(注)平成15年度には、前年度比57%増加の約137万件となっている。  
このような状況に対応するため、産業構造審議会消費経済部会及び割賦販売分科会は、法律改正をもって措置すべき事項について本年2月に報告書をとりまとめ、それを受け、
政府内部において検討を行い、特定商取引に関する法律及び割賦販売法が改正され、平成16年11月11日に施行されることとなった。
 
 1.法律改正の目的
(1) 悪質な訪問販売等に対する規制強化等                
高齢者等を狙った点検商法や若者等を狙ったアポイントメントセールスなど、販売目的 を隠して消費者に接近し、虚偽誇大な説明・勧誘をして、高額な商品・サービスを売り込む悪質商法によるトラブルが多発している状況に対して、規制強化及び民事ルールの整備を行う。
(注)点検商法:建物や水道の点検などと偽って家に上がり込み、住宅リフォームや浄水器などを売り込む商法。ここ2年間(12〜14年度)で苦情相談は約2倍に増加。
(注)アポイントメントセールス:電話等で販売目的を告げず「懸賞に当たった」等と嘘を言って、若者等を事務所等に呼び出して高額商品を販売。ここ2年間(12〜14年度)で苦情相談は約3割増加。

 

(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備              
悪質なマルチ商法で「容易に収入があがる」等の虚偽誇大な説明・勧誘により、多額の販売用商品を購入させ、解約・返品を認めない等のトラブルが多発している状況に対して、民事ルールの整備を行う。(注)連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、また次の販売員を勧誘させる形で、連鎖的に組織を拡大して行う商品等の販売形態。ここ2年間(12〜14年度)で苦情相談は約3割増加。特に、最近、大学生に係るトラブルが急増(首都圏では14年度に前年比倍増)。

 

 2.法律 改正の概要
(1) 悪質な訪問販売等に対する規制強化及び民事ルールの整備
<規制強化>
@訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることを、まず明示することを義務づける。(点検商法等への対策)
A販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することを、禁止する。(アポイントメントセールス等への対策)
B消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を、虚偽説明と同様、罰則をもって禁止する(現行は、行政処分の対象)。
<民事ルールの整備>
C虚偽説明や上記Bの重要事実不告知等の違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を締結した場合、消費者が契約を取り消せるようにする。
D事業者が、嘘を言ったり威迫をして、クーリング・オフを妨害した場合は、その妨害を解消するまで、消費者がクーリング・オフできるようにする。
(注)「クーリング・オフ」は、契約後一定の期間(8日間等)、冷静に再考して解約できる機会を、消費者に与える制度。悪質業者によるクーリング・オフ妨害のトラブルも多い。 
(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備@連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする
 (返品ルール)。(諸外国では既に法定。(社)訪問販売協会も自主規制で定めているが、会員外の悪質業者には効果が及ばない。)
A虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引等の契約を締結した場合、その個人が契約を取り消せるようにする。
B連鎖販売契約を上記@A等により解約等した場合に、その割賦販売(クレジット)の支払いも拒絶できるようにする。
 (割賦販売法の改正:訪問販売等他の取引形態については実施済。)   
(3) 法執行手続の整備@効能・効果等について誇大な広告・勧誘をしている疑いがある事業者に対し、その合理的な根拠資料の提出を求め、提出されない場合は、誇大であるものとみなす。
 (前通常国会での景品表示法改正にならった内容)
(注)痩身、防虫等の効能・効果を誇大に謳って高額商品を売る悪質商法に対して、現状は専ら行政庁側が「誇大さ」の裏付けを固める必要があり、迅速・的確な対応が困難。
A規制対象事業者と密接な関係を有する事業者に対する報告徴収等を可能にする。 
 3.改正経緯
 平成16年  3月 9日 閣議決定 
4月16日 衆議院本会議において全会一致で可決 
4月28日 参議院本会議において全会一致で可決
  5月12日 公布
11月11日 施行
   
ナスカ無料ホームページ無料オンラインストレージ